1 / 12
児童関連の事業と手当
児童扶養手当
は児童扶養手当法に支給目的などが規定されている。

みんなの正解率 89 %

児童扶養手当
子どものための教育・保育給付
障害児相談支援
児童自立生活援助事業
2 / 12
里親に関して 里親の種類は、養育里親、専門里親、 養子縁組を希望する里親、
親族里親
がある。

みんなの正解率 81 %

養子縁組
特別養子縁組
親族里親
3 / 12
選択肢の中から正しいものを選びなさい。児童家庭福祉における市町村の役割 「児童福祉法」第 10 条第1項では、市町村の業務について、「①児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。②児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。③児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。」が規定されている。

みんなの正解率 93 %

×
4 / 12
里親に関して 里親は、都道府県知事、指定都市の市長、児童相談所設置市の市長が認定し、
児童相談所
が社会的養護を必要とする児童を里親に委託する。

みんなの正解率 92 %

児童相談所
家庭児童相談室
ファミリーホーム
5 / 12
選択肢の中から正しいものを選びなさい。児童家庭福祉における市町村の役割 市町村における児童家庭相談援助について、厚生労働省は、「市町村児童家庭相談援助指針」を策定している。

みんなの正解率 76 %

×
6 / 12
児童関連の事業と手当
児童自立生活援助事業
は児童福祉法第6条の3に規定されている。

みんなの正解率 42 %

児童自立生活援助事業
子どものための教育・保育給付
児童扶養手当
障害児相談支援
7 / 12
家庭的保育事業を行う際、家庭的保育者1人で保育する場合は
人以下の乳児・幼児 を保育することができる。

みんなの正解率 74 %

8 / 12
児童関連の事業と手当
子どものための教育・保育給付
は子ども・子育て支援法にその内容が規定されている。

みんなの正解率 72 %

子どものための教育・保育給付
児童扶養手当
児童自立生活援助事業
障害児相談支援
9 / 12
児童関連の事業と手当
障害児相談支援
は児童福祉法第6条の2の2 第6項に規定されている。

みんなの正解率 38 %

児童扶養手当
児童自立生活援助事業
子どものための教育・保育給付
障害児相談支援
10 / 12
少子高齢化 出生率の低下の理由は
経済
的負担が最も大きいと考えられている。

みんなの正解率 97 %

身体的負担
精神的負担
経済的負担
11 / 12
選択肢の中から正しいものを選びなさい。児童家庭福祉における市町村の役割 児童家庭相談援助の第一義的窓口は児童相談所、第二義的窓口は市町村として位置づけられている。

みんなの正解率 67 %

×
12 / 12
選択肢の中から正しいものを選びなさい。児童家庭福祉における市町村の役割 近年の児童虐待相談対応件数の増加などから、平成 24 年に「児童福祉法」が改正され市町村はその設置する児童家庭相談機関に児童福祉司を配置することが義務化された。

みんなの正解率 51 %

×

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児童関連の事業と手当
児童扶養手当
は児童扶養手当法に支給目的などが規定されている。
里親に関して 里親の種類は、養育里親、専門里親、 養子縁組を希望する里親、
親族里親
がある。
◯正しい
児童家庭福祉における市町村の役割 「児童福祉法」第 10 条第1項では、市町村の業務について、「①児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。②児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。③児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。」が規定されている。
里親に関して 里親は、都道府県知事、指定都市の市長、児童相談所設置市の市長が認定し、
児童相談所
が社会的養護を必要とする児童を里親に委託する。
◯正しい
児童家庭福祉における市町村の役割 市町村における児童家庭相談援助について、厚生労働省は、「市町村児童家庭相談援助指針」を策定している。
児童関連の事業と手当
児童自立生活援助事業
は児童福祉法第6条の3に規定されている。
家庭的保育事業を行う際、家庭的保育者1人で保育する場合は
人以下の乳児・幼児 を保育することができる。
児童関連の事業と手当
子どものための教育・保育給付
は子ども・子育て支援法にその内容が規定されている。
児童関連の事業と手当
障害児相談支援
は児童福祉法第6条の2の2 第6項に規定されている。
少子高齢化 出生率の低下の理由は
経済
的負担が最も大きいと考えられている。
×正しくない
児童家庭福祉における市町村の役割 児童家庭相談援助の第一義的窓口は児童相談所、第二義的窓口は市町村として位置づけられている。
2004年の児童福祉法の改正によって、市町村が担うことになった。
×正しくない
児童家庭福祉における市町村の役割 近年の児童虐待相談対応件数の増加などから、平成 24 年に「児童福祉法」が改正され市町村はその設置する児童家庭相談機関に児童福祉司を配置することが義務化された。
市町村が設置している他の児童家庭相談機関への配置義務は無い。
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